• 2025年2月25日

介護保険利用中の患者様へ

リハビリについてのお知らせ

皆様こんにちは。リハビリテーション科 科長の宮川です。

今回のブログでは介護保険で要介護または要支援の等級認定されている患者様へリハビリテーション(以下リハビリ)保険ルールについてご説明いたします。

外来でのリハビリは、医師からの指示が必要となります。整形外科の領域では診断された日を開始日として150日経過(約5ヶ月)をすると、

維持期と呼ばれる期間に入り理学療法士等と1対1で行うリハビリが出来なくなります。

これは2019年4月からの保険のルール改正により「維持期のリハビリは病院で行う医療保険ではなく、介護保険を使用して行うように」と決まった事が要因となります。したがって、受診先の病院に相談をする事も必要ですが、担当されているケアマネジャーに介護保険サービスの中でどうリハビリを円滑に継続していくかをご相談していただく必要があります。維持期に入る前に、早めのご相談をお願いいたします。

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