交通事故による疾患の治療について

交通事故による疾患は、痛みが無いからといって放置をしていると症状が長引き後遺症になってしまう場合があり、数日経ってから首や腰の痛みなどの症状が出てくることがあります。自覚症状がなくても早期に治療をすることが大切です。
また、時間が経過すると事故との関連が証明できない場合がありますので、できるだけ早期に受診をすることをお勧めします。

交通事故の治療を整形外科で行うメリット

①医学的根拠に基づいた診療が可能

医学的根拠に基づいた診療が可能イメージ

整形外科では、レントゲン(X線検査)によって骨や腱などの状態を調べることができます。
痛みなどの自覚症状が無い場合でも、重大な障害の有無を確かめることは大切ですので、交通事故の後は早めに医療機関を受診する事をお勧めします。

②理学療法士によるリハビリテーション

須藤整形外科クリニックでは、医師の指導のもと医学的根拠に基づいた運動器リハビリテーションを国家資格である理学療法士が行います。

③後遺障害の診断について

後遺障害診断書とは、交通事故後に治療を続けても症状が残存した場合に、症状を後遺障害と認定してもらうために必要となる書類のことを言い、当院では作成が可能です。

交通事故の通院の流れ

  • 1保険会社へご連絡後来院

    交通事故後、保険会社へ当院を交通事故で受診される旨を必ずお伝えください。
    その後、保険会社より治療費の一括払いの連絡が入り次第、交通事故扱いとさせていただき、治療費のご負担はございません。
    なお、保険会社からの連絡が間に合わない場合は一時的に実費負担になりますが、連絡が入り次第、全額ご返金をいたします。領収書は大切に保管し返金時には必ずご持参下さい。

  • 2ご来院、問診票の記入

    交通事故の治療の旨を受付にお知らせください。
    下記のような質問について、問診票に記入いただきます。

    • 担当者などご加入の保険会社についての詳細
    • 事故発生時の状況の詳細
    • 身体の状況変化、現在の症状の確認
  • 3検査・診断

    受傷した部位を問診・触診にて確認し、症状のある部位のレントゲン(X線)検査を行います。
    MRI検査が必要な場合は近隣の藤沢湘南台病院・桜ヶ丘中央病院への紹介状を出しております。

  • 4治療開始

    薬の処方・注射およびリハビリテーション
    医師がリハビリを必要と判断した場合はできるだけ後遺症を残さないよう、理学療法士による計画を立てた個別のリハビリを実施いたします。

労災について

当院は労災指定医療機関です。
労災保険とは、業務上または通勤による労働者の負傷、疾病、障害等に対して保険給付する労働者災害補償保険法で定められた保険制度です。
仕事中の傷病や通勤途中の事故やケガで受診された場合、健康保険を使用することが出来ません(法律では、仕事中や通勤途中での負傷時には、負傷原因を医療機関に正しく伝えて最初から労災保険扱いでの診療を受けることを義務づけています。労災保険に該当するか判断が難しい場合には、勤務先を管轄する労働基準監督署にご相談ください。)

誤って健康保険を使用された場合、労災保険への切り替えはご自身でのお手続きとなりますので、ご注意ください。

☆下記の所定の用紙が提出されるまでは、一時的に実費負担になりますが、書類が整い次第、全額ご返金させていただきます。領収書は大切に保管し返金時には必ずご持参下さい。

□業務中のケガの場合…様式5号
□通勤・帰宅途中のケガの場合… 様式16号の3

(転医による医療機関を変更する場合)

□業務災害… 様式6号
□通勤災害… 様式16号の4

当院は地方公務員災害(神奈川県支部・横浜市支部)指定医療機関です。
一般の労災とは用紙が異なりますので、勤務先にご確認ください。